古河市ソフトバレーボール連盟

規約

古河市ソフトバレーボール連盟規約

 

第1章 名称及び所在地

 

第1条 本連盟は、古河市フトバレーボール連盟(以下「連盟」という。)と称する。

第2条 本連盟の事務局は、会長宅に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本連盟は、ソフトバレーボールの健全な普及・発展を図ると共に、市民の交流と体力の向上に資することを目的とする。

第4条 本連盟は、前条の目的達成するため、次の事業を行う。

(1)ソフトバレーボールに関する各種競技大会の開催

(2)ソフトバレーボールに関する各種指導講習会の開催

(3)ソフトバレーボールに関する調査及び研究

(4)ソフトバレーボールに関する関係団体等との連絡・調整及び協力

(5)その他、本連盟の目的達成のために必要な事業

第3 章 会 員

第5条 本連盟の会員は正会員と準会員とする。

   (1)正会員は市内在住、在勤者で構成されたチームとする。

      (2)準会員は本連盟の目的並びに事業の趣旨に賛同するチームとする。

第4章 役 員

第6条 本連盟は、次の役員を置く。

(1)会 長1名    (2)副会長 4名      (3)会  計 1名

(4)監 事 2名   (5)理  事20名以内  (6)代議員 各チーム2名以内

第7条 本連盟の役員は、次の方法において選任する。

(1)会長は、理事会において選任する。

(2)副会長、会計及び監事は、理事会において選任する。

(3)理事は、ソフトバレーボールの活動をしている本連盟会員の中から、会長が推薦する。

(4)代議員は、登録したチームより選出された者を会長が委嘱する。

第 8条 本連盟の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。

また、欠員により補欠役員は前任者の残任期間とする。

第 9条 本連盟の役員の任務は、次のとおりとする。

(1)会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。

(3)会計は、本連盟の会計を掌る。

(4)監事は、本連盟の業務及び会計を監査する。

第10条 本連盟に、事業を円滑に推進するため必要な専門部門を理事会の承認を得て、置くことができる。

 

2  専門部門は理事で構成し、その構成については、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

第11条 本連盟に、顧問・参与を置くことができる。

(1)顧問、本連盟の功労者の中から、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

(2)参与は、本連盟の関係者の中から、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

(3)顧問及び参与は、会長の諮問並びに特定事業に応じると共に会議に出席し、意見を述べることができる。

(4)顧問及び参与の任期は、第8条の規定を準用する。

第5章 会 議

第12条 本連盟に次の会議を置く。

(1)理事会(会長・副会長・会計・監事・理事をもって構成する)

(2)総会(会長・副会長・会計・監事・理事・代議員をもって構成する)

第13条 総会は、毎年1回開催する。ただし、必要がある場合には逐次開催することができる。

   総会は、会長が招集し、議長となり、次の事業を審議する。

(1)事業の報告及び決算報告

(2)事業計画及び収支予算

第14条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、かつ議長となる。

  理事会は本連盟の必要事項を審議決定し、事業の推進を図る。

第15条 理事会は、各会の構成員2分の1以上の出席をもって成立し、議長は出席者の過半数をもって決定する。 可否同数の場合は、議長の決するところによる。

ただし、理事会に出席できない者は、他の役員(代議員は除く)に委任することができる。

第6章 加入登録

第16条 本連盟の加入登録は、別に定める加入登録手続きによるものとする。

   加入登録手続は、毎年行うこととする。

第7章 会 計

第17条 本連盟の経費は、次の収入をもってこれに充てる。 

(1)登録料     (2)競技大会等の参加費    (3)補助金

(4)寄付金     (5)その他

第18条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

                     第8章 規約の改正

第19条 本規約を改正するには、理事会において、出席者の過半数の同意を必要とする。

 

付則: 本規約は、平成21年4月1日から施行する。