規約

古河市ソフトバレーボール連盟規約

第1章 名称及び所在地
第1条 本連盟は、古河市フトバレーボール連盟(以下「連盟」という。)と称する。
第2条 本連盟の事務局は、会長宅に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本連盟は、ソフトバレーボールの健全な普及・発展を図ると共に、市民の交流と体力の向上に資することを目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的達成するため、次の事業を行う。
(1)ソフトバレーボールに関する各種競技大会の開催
(2)ソフトバレーボールに関する各種指導講習会の開催
(3)ソフトバレーボールに関する調査及び研究
(4)ソフトバレーボールに関する関係団体等との連絡・調整及び協力
(5)その他、本連盟の目的達成のために必要な事業
第3章 会 員
第5条 本連盟の会員は、次のとおりとする。
(1)本連盟の会員は、市内在住、在勤者で構成されたチームとする。
(2)前号に係わらず、本連盟の目的並びに事業の趣旨に賛同するチームとする。
ただし、この場合は理事会の承認を得るものとする。
第4章 役 員
第6条 本連盟は、次の役員を置く。
(1)会 長1名  (2)副会長 4名  (3)会  計 1名  (4)監 事 2名
(5)理  事20名以内
第7条 本連盟の役員は、次の方法において選任する。
(1)会長は、理事会において選任する。
(2)副会長、会計及び監事は、理事会において選任する。
(3)理事は、ソフトバレーボールの活動をしている本連盟会員の中から、会長が推薦し、理事会で承認する。
第 8条 本連盟の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
また、欠員により補欠役員は前任者の残任期間とする。
第 9条 本連盟の役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本連盟を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(3)会計は、本連盟の会計を掌る。
(4)監事は、本連盟の業務及び会計を監査する。
第10条 本連盟に、事業を円滑に推進するため必要な専門部門を理事会の承認を得て、置くことができる。
2  専門部門は理事で構成し、その構成については、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
第11条 本連盟に、顧問・参与を置くことができる。
(1)顧問、本連盟の功労者の中から、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(2)参与は、本連盟の関係者の中から、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
(3)顧問及び参与は、会長の諮問並びに特定事業に応じると共に会議に出席し、意見を述べることができる。
(4)顧問及び参与の任期は、第8条の規定を準用する。
第5章 会 議
第12条 本連盟に次の会議を置く。
(1))理事会は、会長・副会長・会計・理事・監事・顧問・参与をもって構成する。
(1)    総会は、会長・副会長・会計・理事・監事・顧問・参与のほか各チーム代表
(1名以上)をもって構成する。
第13条 総会は、毎年1回開催する。ただし、必要がある場合には逐次開催することができる。
2   総会は、会長が招集し、議長となり、次の事業を審議する。
(1)    事業の報告及び決算報告 (2)事業計画及び収支予算
(2)    規約改正  (3)その他重要な事項
第14条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、かつ議長となる。
2   理事会は本連盟の必要事項を審議決定し、事業の推進を図る。
第15条 各会会議は、構成員2分の1以上の出席をもって成立し、議長は出席者の過半数をもって決定する。 可否同数の場合は、議長の決するところによる。
ただし、理事会に出席できない者は、他の役員に委任することができる。
第6章 加入登録
第16条 本連盟の加入登録は、別に定める加入登録手続きによるものとする。
2   加入登録手続は、毎年行うこととする。
第7章 会 計
第17条 本連盟の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
(1)登録料     (2)競技大会等の参加費    (3)補助金
(4)寄付金     (5)その他
第18条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第8章 規約の改正
第19条 本規約を改正するには、理事会において、出席者の過半数の同意を必要とする。

付則 :本規約は、平成21年4月1日制定・施行する。
付則 :本改正規約は、平成25年4月1日から施行する。